薄毛対策として、最も多くの方が使用しているのが「育毛剤」や「スカルプエッセンス」ではないかと思います。

この両者は、求める効果は同じだと思いますが、その名称が異なっています。

 

このような背景には、その「育毛剤」や「スカルプエッセンス」の登録方法に違いがあるからです。

では、なぜ目指す効果は同じなのに、その登録方法に違いがあるのでしょうか?

このページでは、この両者の違いなどについてお伝えしていきます。

育毛剤は「医薬部外品」

IMG_1539kouka

育毛剤と呼ばれるものは「医薬部外品」で登録された製品です。

この「医薬部外品」は、医薬品と化粧品の中間的な分類だと言えます。

人体に対する作用が緩やかなもので、医薬品とは異なり、治療ではなく予防がその大きな目的となっています。

また、この「医薬部外品」の落とし穴が、厚生労働省によって定められた範囲内の成分を、定められた濃度で配合しなければならないということです。

このような一定の縛りの元に与えられるのが「医薬部外品」だということになります。

なので、定められた範囲内の成分・配合濃度を守り、申請料を支払うことで「薬用」「育毛剤」という名称を表示することと、効果効能を謳うことが認められます。

この、「効果効能」や「薬用」といった表記が、いかにも効果があるように錯覚してしまうのです。

また、この「医薬部外品」が安全で、安心して使えるとも思いがちですよね。

スカルプエッセンスは「化粧品」

IMG_1541kouka

スカルプエッセンスは、頭皮美容液と呼ばれる新しいジャンルを生み出した「化粧品」です。

この「化粧品」登録の大きな狙いとなるのが、最新の育毛成分を成分や濃度に縛られることなく、メーカー独自の判断でエビテンスを満たす濃度で配合できることにあります。

ですが、この「化粧品」はメーカーの責任において、配合成分や濃度を自由に決定してもいい代わりに、使った成分をすべて表示する義務があります。

また、配合可能成分と配合禁止成分の指定もあり、その安全性は最大限に重要視しなければなりません。

そして、この「化粧品」は、「薬用」や「効果効能」を謳うことができる「医薬部外品」と違って、「効果効能」を謳うことも表記することもできません。

例えば・・・

IMG_1392

例えば、「化粧品」登録されたスカルプエッセンスを「医薬部外品」で登録するとどうなるでしょうか?

上記の画像は、「バイタルウェーブスカルプローション」のすべての配合成分です。

もしも、このバイタルウェーブスカルプローションを「医薬部外品」で登録した場合は、KGFやIGFといった成長因子は配合できません。

また、キャピキシル(アセチルテトラペプチド3・アカツメクサ花エキス)などの主要成分は、配合濃度の規制により濃度を30~40%程度減らさなくてはならなくなります。

これでは、最新の育毛成分を配合する意味もなく、その育毛効果を期待することもできません。

このような事からもわかるように、ユーザーの満足度が高く、育毛効果を感じられる製品のほとんどが「頭皮美容液」と呼ばれる「化粧品」として製品化されているモノばかりです。

一方で、辛抱強く薄毛ケアを行っていても、「育毛剤」を使用することで、その効果の実感が薄かったり、感じられなかったりする場合が本当に多いようです。

そこには、「育毛剤」を「医薬部外品」登録することで薬用と謳い、「効果効能」を表記されることで、あたかもそれが「薬」または「薬に類するもの」と勘違いをしている事が原因かも知れません。

まとめ

医薬部外品

  • 配合成分や濃度が決められている
  • 「薬用」「育毛剤」「効果効能」を表記できる

化粧品

  • 配合成分や濃度を自由に決められる
  • 配合成分をすべて表示する義務がある
  • 効果効能は表記できない

今回は、「育毛剤」や「スカルプエッセンス」における、「医薬部外品」と「化粧品」の違いについてお伝えしてみましたが参考になったでしょうか。

最後に、薄毛対策は早期に辛抱強く続けることが大切ですが、効果と安全性を期待する人にとって最も賢い選択は、自分に合ったモノを選ぶということですよ。